2023.08.04

給付金について

失業給付の受給期間延長って何のため?

失業給付の条件として、「失業状態にあり、働く意志がある人」というものがあります。しかし、人によっては働く意志があっても、病気や妊娠など様々な状況で、すぐに働けない人もいます。そのような場合に、決められた申請手続きをハローワークで行うと、失業給付の受給期間を延長できるという制度があるのです。ここでは、失業給付の受給期間延長について解説します。

失業給付の受給期間延長とは

それでは早速、失業給付の受給期間延長とはどのようなことなのかをお伝えします。まず、よく間違いやすい点の確認をしておきましょう。失業給付の受給期間延長とは、失業手当の給付日数延長とは別物です。これは、よく勘違いする人も多く、失業給付の受給期間の延長申請の時になって、気付くケースもあるようです。失業給付の受給期間延長とは、失業手当の給付日数が増えるわけではないことを覚えておきましょう。

失業給付には、失業手当がもらえる「受給期間」があります。そして、受給期間には、有効期限が設けられています。失業給付の受給期間の有効期限は、「働いていた会社を退職した日の翌日から1年間」という決まりがあります。そのため、所定の失業手当がもらえる給付日数のすべてを受給するためには、失業給付の支給開始日と支給終了日が1年間に収まっている必要があるのです。この支給開始日と支給終了日を含めた1年間が、受給期間になります。

通常は、この受給期間内で新たな転職先を探すことが望ましいのですが、病気や妊娠その他の理由により、働きたくてもすぐに働けない状況の人もいますよね。そのような場合に、この1年間の受給期間を延長できる制度のことを、受給期間延長と呼ぶのです。これは雇用保険被保険者向けの制度となっており、受給期間を延長することで、働いていた会社を退職してから1年間が過ぎてしまっても、手続きによって失業給付が受けられるしくみになっているのです。

受給期間の延長が出来る人や期間について

次に、失業給付の受給期間の延長が出来る人の条件や、延長できる期間などを詳しく解説していきます。受給期間の延長が出来る人は、次に示す理由によって「働くことが出来ない状態が、30日以上続いた場合」とされています。

  • ケガや病気ですぐに働くことが出来ない。
  • 妊娠や出産・育児(3歳未満)などで、すぐに働くことが出来ない。
  • 親族などの介護のためにすぐに働くことが出来ない。

 

このような理由から、働きたくても働けない事情がある人が対象となっています。失業給付の受給期間の延長ができる期間は、本来の失業給付の受給期間である1年にプラスして、最長3年間延長することが可能です。

失業給付の受給期間延長の申請方法

失業給付の受給期間延長をするためには、申請が必要です。受給期間延長の申請方法は、最終的には住んでいる地域のハローワークに相談して、申請の手続きをするという流れになります。ハローワークでの失業給付の受給期間延長の申請手続きは、基本的には本人が窓口で行います。その他にも、必要書類の郵送や、代理人(委任状が必要)による申請も可能です。

一方、失業給付の受給期間延長の申請のタイミングは、「働くことが出来なくなって離職した日の翌日」→「30日後」→「その翌日」からとなっています。少し分かりづらいので、実際の日にちを当てはめて解説していきましょう。例えば、3月20日に退職したとします。退職した日の翌日が3月21日→30日後が4月19日→その翌日が4月20日となります。この計算では、申請可能となるのは、4月20日からです。

受給期間延長の申請には、次に挙げる書類の用意が必要になります。「受給期間延長申請書」「離職票-2」「延長理由を確認できる書類」「印鑑」です。延長理由が確認できる書類とは、医師からの診断書や母子手帳などが該当します。

新型コロナウイルスによる受給期間の延長

最後に、新型コロナウイルスの関係で追加された、失業保険の特例に関する受給期間延長について解説します。この特例は、離職の理由が新型コロナウイルスによるもので、なおかつ雇用保険の被保険者であった人の場合に、受けることが出来る制度です。特例の対象となっている人は、以下に挙げる人達となります。

  • 本人が、新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状がある。
  • 新型コロナウイルスの影響で、子どもの養育が必要になった人。

 

このような理由から、30日以上働くことが出来なかった場合に、本来の失業給付の受給期間にプラスして、最大3年まで受給期間の延長を行うことが可能です。しかし、この特例はあくまでも受給期間の延長であり、基本手当の給付日数が増えるというものではないので、注意しましょう。

また、もう1つの特例も存在します。新型コロナウイルスの影響で、自己都合で離職した場合でも、受給が受けられる特例が設けられました。この特例により、新型コロナウイルスの影響で自己都合の離職をした場合でも、「特定理由離職者」とし、給付制限期間をなくし、手当が支給されることになっています。新型コロナウイルスの影響で、やむを得ず離職をしなくてはならなくなった人は、お近くのハローワークに相談してみることをおすすめします。

まとめ

今回は、失業給付の受給期間の延長とはどのようなものなのかや、失業給付の受給期間延長の申請方法などについて、解説してきました。失業給付の受給期間は、支給日数の延長とは異なり、給付日数が増えるというわけではありません。また、この失業給付の受給期間の延長は、雇用保険被保険者向けの制度のため、退職後に働きたくても、病気やけが・妊娠や新型コロナウイルスの影響で働けない人にとっては、とてもありがたい救済措置だと言えるでしょう。もし、上記でご紹介した条件に自分が当てはまるなと感じたら、お近くのハローワークで相談してみてくださいね。

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